この制度は、三島村内各小学校・中学校に入学または転学を希望する児童・生徒に対し各校区内の受け入れ保護者(以下「里親」という)の協力を得て、受け入れを実施し、豊かな自然の中で相互の教育効果の向上を図ると共に、学校の活性化と教育の振興充実を図ることを目的とする。
この制度により受け入れる児童・生徒は次のとおりとし、三島村しおかぜ留学制度実施委員会が面接のうえ決定する。
(1)地域の環境を理解し、就学を希望する児童・生徒
(2)豊かな思い出と創造により、第2のふるさとを求める児童・生徒
(3)三島村の無垢の大自然の中で、のびのびとはね回り、勉強を希望する児童・生徒
(4)小学校4年生〜6年生及び、中学校1年生〜3年生までの児童・生徒
(2)豊かな思い出と創造により、第2のふるさとを求める児童・生徒
(3)三島村の無垢の大自然の中で、のびのびとはね回り、勉強を希望する児童・生徒
(4)小学校4年生〜6年生及び、中学校1年生〜3年生までの児童・生徒
期間は1年とし、継続も認める。
この制度に適合し、受け入れを決定された実親及び児童・生徒は、次の事項を履行するものとする。
(1)留学生は村内に住民登録をする。
(2)健康保険証を持参する。(写・コピーしたもの)
(3)三島村しおかぜ留学制度実施委員会立ち会いのうえで、里親との契約を締結する。
(4)衣服・寝具は持参する。
(5)期間中はなるべく子どもには電話しない。
(2)健康保険証を持参する。(写・コピーしたもの)
(3)三島村しおかぜ留学制度実施委員会立ち会いのうえで、里親との契約を締結する。
(4)衣服・寝具は持参する。
(5)期間中はなるべく子どもには電話しない。
物価その他を考慮して、三島村しおかぜ留学制度実施委員会が額を決定する。
(1) 委託料(食費等)は、当分の間月額90,000円とする。その内訳は実親が月額40,000円、村及び県補助金が月額50,000円とし、それぞれ毎前月25日までに実施委員会に納入すること。
(2) 給食費月額小学校2,900円、中学校3,200円は実親負担とし、毎前月25日まで実施委員会に納入すること。
(平成18年度参考)(各学校のPTA会費は里親負担とする。)
(3) 学校教材費・医療費・学用品費・衣料費・遊具類費・通信費・旅行費・特別活動費
(スポーツ少年団・その他の教育活動にかかる費用)等の費用及び小遣い等、留学児童・生徒にかかわる経費は実親の負担とする。
(2) 給食費月額小学校2,900円、中学校3,200円は実親負担とし、毎前月25日まで実施委員会に納入すること。
(平成18年度参考)(各学校のPTA会費は里親負担とする。)
(3) 学校教材費・医療費・学用品費・衣料費・遊具類費・通信費・旅行費・特別活動費
(スポーツ少年団・その他の教育活動にかかる費用)等の費用及び小遣い等、留学児童・生徒にかかわる経費は実親の負担とする。
この制度を理解し積極的に支援する意志のある家庭の中から、しおかぜ留学制度実施委員会が里親として委嘱する。
里親は実親とよく連携をとり、児童・生徒を家庭的に養育し、健やかな成長に向かって努力するものとする。
(1) 病気または何らかの事故が発生したときは、その実情に応じ里親が適切な処置をとる。
(2) 遅滞なく実親に連絡し指示を受けると共に、しおかぜ留学制度実施委員会に連絡する。
(3) 必要に応じ、しおかぜ留学制度実施委員会が立ち会い、または協議して善処する。
(2) 遅滞なく実親に連絡し指示を受けると共に、しおかぜ留学制度実施委員会に連絡する。
(3) 必要に応じ、しおかぜ留学制度実施委員会が立ち会い、または協議して善処する。
長期間の休みについては帰省するものとし、実家までの往復は実親もしくは実親の委任を受けた者が引率して行うものとする。但し、児童・生徒・実親・里親の話し合いによって滞在することもできる。
次の事項に該当する場合は、実親・里親及びしおかぜ留学制度実施委員会の三者で協議し解約することができる。
(1) 児童・生徒の問題行動等により、指導監督が困難であると判断されたとき。
(2) 委託料の不納及び契約違反が生じたとき。
(3) 家庭の事情等により解約希望が生じたとき。
(2) 委託料の不納及び契約違反が生じたとき。
(3) 家庭の事情等により解約希望が生じたとき。
この要綱に定めるものの外は、実親・里親・三島村しおかぜ留学制度実施委員会が協議して善処し、解決を図るものとする。
附 則
1.平成9年度の募集に限って平成9年9月1日から平成10年3月31日までとする。継続も認める。
2.この要綱は平成9年4月1日から摘用する。
2.この要綱は平成9年4月1日から摘用する。
