児童扶養手当は、18歳未満の児童を持つ母子家庭の母親、または養育者に支給される手当てです。この手当てにおける母子家庭とは、父母が離婚した場合、父親が死亡、または生死不明の場合、父親が1年以上家を出て連絡がない場合、1年以上拘禁されている場合、子供が婚姻によらず生まれ、母親だけで生活している場合などの家庭をいいます。また、父親が重度の障害をもっている場合も該当します。
ただし、所得制限を超える場合、公的な年金を受けている場合、施設に入所している場合などは手当てが支給されませんのでご注意下さい。
※お問合せ先 : 民生課 児童手当係
特別児童扶養手当の支給は、政令で定める障害をお持ちの20歳未満の児童がいる父母、または養育者に対して支給されます。ただし、父母や扶養義務者の所得によって制限があります。また、障害を持っていることを支給理由にする公的年金を受給していたり、施設に入所している場合は、特別児童扶養手当は支給されません。
※お問合せ先 : 民生課 児童手当係
