介護保険とは…
介護保険制度は、介護を必要とする状態となっても、自立した生活ができるよう、高齢者の介護を国民みんなで支える仕組みです。
そしてまた、できるだけ従来の生活が続けられるように、介護予防を通じて支援する仕組みです。
[対象者]
第1号被保険者:65歳以上の方
第2号被保険者:40歳から64歳の方で医療保険に加入している方
そしてまた、できるだけ従来の生活が続けられるように、介護予防を通じて支援する仕組みです。
[対象者]
第1号被保険者:65歳以上の方
第2号被保険者:40歳から64歳の方で医療保険に加入している方
〔第1号被保険者〕
寝たきりや認知症で常に介護を必要とする方
家事や身支度などの日常生活に支援が必要な方
〔第2号被保険者〕
初老期認知症や脳血管障害などで老化に伴う病気(16種の特定疾病)が原因で、
日常生活に介護や支援が必要になった方
寝たきりや認知症で常に介護を必要とする方
家事や身支度などの日常生活に支援が必要な方
〔第2号被保険者〕
初老期認知症や脳血管障害などで老化に伴う病気(16種の特定疾病)が原因で、
日常生活に介護や支援が必要になった方
1.申 請
市町村に申請書(介護被保険者証と一緒に)を提出します。
(申請は本人以外の家族や居宅介護支援事業者、施設などもできます。)
2.認定調査
民生課の職員が訪問して、心身の状態や日常生活動作能力などを調査します。
3.主治医の意見書
民生課はかかりつけ医から病気などの状況や心身の状態について医学的な意見を求めます。
4.介護認定審査会による審査判定
訪問調査の結果と主治医の意見書に基づいて、要支援・要介護状態のレベルを審査判定します。
5.要介護・要支援の認定
介護認定審査会の判定に基づき、非該当または要支援・要介護と認定されます。
6.認定審査の結果
『非該当』と判定された方…介護保険のサービスは受けられませんが、
高齢者福祉サービス(生活支援型ホームヘル プサービス等)を受けることができます。
『要支援・要介護』と判定された方…
介護予防サービス計画もしくは介護サービス計画を作成依頼します。
・介護予防サービス計画は、三島村地域包括支援センターがたてます。
・介護サービス計画は、介護支援専門員(ケアマネージャー)が本人や家族の意見を聞いたうえで
本人の状況に応じた内容でたてます。
7.サービス開始
市町村に申請書(介護被保険者証と一緒に)を提出します。
(申請は本人以外の家族や居宅介護支援事業者、施設などもできます。)
2.認定調査
民生課の職員が訪問して、心身の状態や日常生活動作能力などを調査します。
3.主治医の意見書
民生課はかかりつけ医から病気などの状況や心身の状態について医学的な意見を求めます。
4.介護認定審査会による審査判定
訪問調査の結果と主治医の意見書に基づいて、要支援・要介護状態のレベルを審査判定します。
5.要介護・要支援の認定
介護認定審査会の判定に基づき、非該当または要支援・要介護と認定されます。
6.認定審査の結果
『非該当』と判定された方…介護保険のサービスは受けられませんが、
高齢者福祉サービス(生活支援型ホームヘル プサービス等)を受けることができます。
『要支援・要介護』と判定された方…
介護予防サービス計画もしくは介護サービス計画を作成依頼します。
・介護予防サービス計画は、三島村地域包括支援センターがたてます。
・介護サービス計画は、介護支援専門員(ケアマネージャー)が本人や家族の意見を聞いたうえで
本人の状況に応じた内容でたてます。
7.サービス開始
[要支援・要介護と認定された方]
(在宅では)
・訪問介護(ホームヘルパーによる介護や身の回りの世話などが受けられます。)
・訪問看護(診療所看護師による療養上の世話や、診療の補助が受けられます。)
・福祉用具の貸与(特殊ベッドや車イスなどが借りられます。
・福祉用具の購入(ポータブルトイレや入浴補助用具等の購入費の支給
(支給限度額10万円を限度に9割分の支給)を受けられます。
(施設への入所)
■要介護と認定された方のみのサービス■
・介護老人福祉施設
(常に介護が必要で、自宅での介護が難しい方が入所して日常生活の介助等を受けられます。)
・介護老人保健施設
(病状が安定した人が、リハビリに重点を置いたケアを必要とする方が入所して、
医学的な管理のもとで介護や機能訓練等を受けられます。)
・介護療養型医療施設
(病状が安定し、長期間の療養が必要な方が入所して、医療、看護、介護等を受けられます。)
(在宅では)
・訪問介護(ホームヘルパーによる介護や身の回りの世話などが受けられます。)
・訪問看護(診療所看護師による療養上の世話や、診療の補助が受けられます。)
・福祉用具の貸与(特殊ベッドや車イスなどが借りられます。
・福祉用具の購入(ポータブルトイレや入浴補助用具等の購入費の支給
(支給限度額10万円を限度に9割分の支給)を受けられます。
(施設への入所)
■要介護と認定された方のみのサービス■
・介護老人福祉施設
(常に介護が必要で、自宅での介護が難しい方が入所して日常生活の介助等を受けられます。)
・介護老人保健施設
(病状が安定した人が、リハビリに重点を置いたケアを必要とする方が入所して、
医学的な管理のもとで介護や機能訓練等を受けられます。)
・介護療養型医療施設
(病状が安定し、長期間の療養が必要な方が入所して、医療、看護、介護等を受けられます。)
サービスを利用したら、費用の1割を利用者が負担します。
〔施設の場合は…〕サービス費用の1割のほかに日常生活費・食費・居住費も負担します。
☆1割の利用者負担が高額になった場合は⇒所得に応じて上限額を超えた分が払い戻されます。
(申請が必要になります。)
〔施設の場合は…〕サービス費用の1割のほかに日常生活費・食費・居住費も負担します。
☆1割の利用者負担が高額になった場合は⇒所得に応じて上限額を超えた分が払い戻されます。
(申請が必要になります。)
65歳以上…所得に応じて段階別に分かれます。
<第1段階> 年間16,800円(1月あたり1,400円)
・老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税の方
・生活保護受給者
<第2段階> 年間16,800円(1月あたり1,400円)
・世帯全員が住民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方
<第3段階> 年間25,200円(1月あたり2,100円)
・世帯全員が住民税非課税で第2段階に該当しない方
<第4段階> 年間33,600円(1月あたり2,800円)
・本人が住民税非課税の方
<第5段階> 年間42,000円(1月あたり3,500円)
・本人が住民税課税で合計所得金額200万円未満の方
<第6段階> 年間50,400円(1月あたり4,200円)
・本人が住民税課税で合計所得金額200万円以上の方
【納め方】
・特別徴収(年金から天引き)
・普通徴収(送付される納付書の納期に従って納めます。)
納期(第1期)5月31日、(第2期)7月31日、(第3期)10月31日、(第4期)1月31日
40歳〜64歳…加入している医療保険ごとの算出方法によって決められ、医療保険の保険料と合わせて納めます
国民年金制度は、加齢や障害などで収入を得ることが困難な状態になったときに年金を支給し、本人や家族の生活の基本的な部分を経済面で支えるものであり、20歳以上60歳未満の全ての方は加入しなければなりません。
【国民年金に関する届出】 ※該当する場合は、14日以内に届出が必要です。
こんなとき |
必要なもの |
20歳になったとき |
学生は学生証の写し又は在学証明書、印鑑 |
会社を辞めたとき |
年金手帳、退職年月日のわかる書類.印鑑 |
配偶者の扶養から はずれたとき |
年金手帳、扶養の喪失年月日がわかる書類、印鑑 |
任意加入するとき |
年金手帳、印鑑 |
保険料を納め られないとき |
学生は学生証の写し又は在学証明書、年金手帳、印鑑 |
住所、氏名が 変わったとき |
年金手帳、印鑑(合併による住所変更は、手続き不要) |
年金手帳をなくしたとき |
印鑑 |
年金を請求するとき |
年金手帳、配偶者の年金証書、預金通帳、住民票、戸籍謄本、印鑑など |
保険料を納めることが困難な方については、前年所得が一定基準以下であれば、申請により保険料の納付が免除される免除制度(全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除)があります。免除された期間は資格期間として計算されますが、年金額は保険料を納付した場合より低く計算されます。
30歳未満(学生を除く)の若者については、世帯主の所得に関わらず本人及び配偶者の前年所得が一定基準以下であれば、申請により保険料の納付を猶予する制度があります。猶予を受けた期間は追納しなければ、年金額には反映されません。
生活保護法による生活扶助を受けているときや障害基礎年金などを受けているとき、役場に届出ることでその間の保険料が免除されます。
【国民年金に加入できる人】
種別 |
対象者 |
手続き |
保険料の納め方 |
1号被保険者 |
20歳以上60歳未満の自営業・農業・学生・アルバイト・無職の人など。また勤めていても厚生年金保険や共済組合に加入していない方とその配偶者 | 加入者自身が役場で行います |
加入者自身が納めます |
第2号被保険者 |
厚生年金保険や共済組合に加入している人(会社員・公務員など) | 勤務先の事業所が行います |
勤務先の厚生年金や共済組合などの年金制度から納められます |
第3号被保険者 |
第2号被保険者に扶養されている配偶者 | 扶養者の勤務先の事業所が行います |
第2号被保険者の加入年金制度から納められます |
※希望すれば加入できる人
日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人
海外に在住している20歳以上65歳未満の日本人
被用者年金(厚生年金など)の老齢(退職)年金の受給権者で60歳未満の人
日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人
海外に在住している20歳以上65歳未満の日本人
被用者年金(厚生年金など)の老齢(退職)年金の受給権者で60歳未満の人
※昭和40年4月1日以前生まれの人で、老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たしていない人は、70歳まで加入できます。(ただし、受給資格期間を満たすまで)
保険料は、月額14,100円です。付加保険料として400円を上乗せして納めたとき、より多い年金が受けられます。
また、保険料は1年分など、まとめて納めると割引されて有利です。
納付した保険料には税制上の優遇措置があります。
また、保険料は1年分など、まとめて納めると割引されて有利です。
納付した保険料には税制上の優遇措置があります。
■第1号被保険者
社会保険庁から送付された納付書によって銀行・郵便局などで納めます。
社会保険庁から送付された納付書によって銀行・郵便局などで納めます。
■第2号被保険者
厚生年金、共済組合からまとめて支払われます。国民年金保険料を個別に納める必要はありません。
厚生年金、共済組合からまとめて支払われます。国民年金保険料を個別に納める必要はありません。
■第3号被保険者
配偶者が所属する厚生年金、共済組合から一括負担されます。国民年金保険料を個別に納める必要はありません。
配偶者が所属する厚生年金、共済組合から一括負担されます。国民年金保険料を個別に納める必要はありません。
■便利な口座振替制度
準備するもの・・・預金通帳・通帳印・保険料納付通知書 口座振替にしますと、あなたの指定の口座から自動的に引き落とされ、納付のためにそのつど金融機関まで出向かなくて済みます。
納め忘れもありませんのでたいへん便利です。 口座振替の申込みは、あなたの預金口座のある金融機関、または、社会保険事務所へ。 是非、ご利用下さい。
準備するもの・・・預金通帳・通帳印・保険料納付通知書 口座振替にしますと、あなたの指定の口座から自動的に引き落とされ、納付のためにそのつど金融機関まで出向かなくて済みます。
納め忘れもありませんのでたいへん便利です。 口座振替の申込みは、あなたの預金口座のある金融機関、または、社会保険事務所へ。 是非、ご利用下さい。
75歳(寝たきりなど一定の障害のある人は65歳)以上の人は、老人保健制度で医療を受けます。
「健康手帳」と「医療受給者証」の交付を受けてください。
(ただし、平成14年9月30日までに70歳になられた方は、75歳未満でも引き続き老人保健制度で医療を受けます。)
「健康手帳」と「医療受給者証」の交付を受けてください。
(ただし、平成14年9月30日までに70歳になられた方は、75歳未満でも引き続き老人保健制度で医療を受けます。)
75歳になったとき75歳の誕生日の翌月から老人保健で医療を受けます。
ただし、月の初日が誕生日にあたる場合はその月からの開始となります。
ただし、月の初日が誕生日にあたる場合はその月からの開始となります。
65歳以上の方で障害基礎年金の1級・2級の受給者、療育手帳A1・A2及び、身体障害者手帳の1〜3級(4級の一部を含む)を交付されている方は、申請をして市長の認定を受けることにより、ねたきり老人等として老人医療の給付を、申請の翌月から受けられます。
受診の際には病院などの窓口で、健康保険証・健康手帳・医療受給者証を提示してください。
窓口で支払う負担金は『定率一割』になります。また、一定以上の所得がある方は『定率三割』を負担することになります。そして、その合計額が1カ月に下記の患者負担限度額を超えた場合、その額が後日払い戻されます。
世帯合算をする場合は、老人医療受給者証を受けている方が対象となります。
区分 |
負担割合 |
患者負担限度額 |
||
外来(個人ごとに計算します) |
世帯単位で入院と外来が複数あった場合は合算します | |||
一定以上所得者 |
3割 |
44,400円 |
80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算(注1) |
|
一般 |
1割 |
44,400円 |
44,400円 |
|
住民税非課税世帯 |
低所得 |
1割 |
8,000円 |
24,600円 |
低所得 |
15,000円 |
|||
(注1)過去12ヵ月に4回以上高額医療費の支給があった場合、4回目以降は40,200円
※住民税非課税世帯に該当する人は事前に申請が必要です。
住民税非課税世帯の方は、『老人医療の限度額適用・標準負担確認証』の交付を受けましょう。
※住民税非課税世帯に該当する人は事前に申請が必要です。
住民税非課税世帯の方は、『老人医療の限度額適用・標準負担確認証』の交付を受けましょう。
入院の際、『老人医療の限度額適用・標準負担確認証』を窓口に掲示することで、窓口負担が少なくてすみます。
| 一般 | 1食につき 260円 |
|
| 低所得者 | 90日までの入院 | 1食につき 210円 |
| 90日を超える入院(過去12ヵ月の入院日数) | 1食につき 160円 |
|
| 低所得者 | 1食につき 100円 |
|
※入院時の食事代は、高額医療費支給の対象とはなりません。
『老人医療の限度額適用・標準負担確認証』の交付を受けることで、患者負担限度額が引き下げられ、高額医療費の支給が受けやすくなります。
申請に必要なもの
■保険証
■医療受給者証
■印鑑
■領収書(過去12ヵ月に入院日数が90日ある方)
■申請された月の初日から有効になります。
■保険証
■医療受給者証
■印鑑
■領収書(過去12ヵ月に入院日数が90日ある方)
■申請された月の初日から有効になります。
次のような場合も必ず届けてください。
■転出・転居のとき。
■死亡のとき。
■氏名変更のとき。
■健康保険証が変ったとき、または記載事項(記号・番号)が変更したとき。
■転出・転居のとき。
■死亡のとき。
■氏名変更のとき。
■健康保険証が変ったとき、または記載事項(記号・番号)が変更したとき。
お子さんの健やかな発育・発達を願い、健康診査を実施しています。
対象年齢になりましたら、通知いたしますので、ぜひ受診してください。なお、9〜11ヶ月児健康診査は、医療機関委託になっておりますので、対象時期になりましたら受診をお願いします。
対象年齢になりましたら、通知いたしますので、ぜひ受診してください。なお、9〜11ヶ月児健康診査は、医療機関委託になっておりますので、対象時期になりましたら受診をお願いします。
各種健康診査
種類 |
対象者 |
目的 |
内容 |
3〜4ヶ月児 健康診査 |
4ヶ月の乳児 |
首すわりや栄養状態など子どもの発育・発達を診査し、育児相談を行います。 | ・身体計測 ・診 察 ・健康相談 |
9〜11ヶ月児 健康診査(委託) |
9〜11ヶ月の乳児 |
乳児の発育・発達の確認を行うために、医療機関に委託し健康診査を実施します。 | ・身体計測 ・診 察 ・健康相談 |
1歳6ヶ月児 健康診査 |
1歳8ヶ月の幼児 |
心身の発達状態を確認し、生活習慣特に歯磨きの習慣を意識づけ、子どもとの関わり方・育児に関する相談を行います。 | ・身体計測 ・診 察 ・健康相談 |
3歳児健康診査 |
3歳6ヶ月の幼児 |
心身の発達状態を診査し、あわせて生活習慣など育児に関する相談を行います。 | ・身体計測 ・診 察 ・健康相談 |
歯科検診 |
未就学児 |
歯の健康を守るために、歯科検診・フッ素塗布及び個別指導を行います。 | ・歯科診察 ・フッ素塗布 ・歯磨き指導 |
※対象には、健診日が決まりましたら御連絡いたします。
また、お子さまの成長などでご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
また、お子さまの成長などでご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
【問い合わせ窓口】 三島村役場 民生課 TEL 099-222-3141
