重度心身障害者の健康増進を図るため、重度心身障害者の医療に要した費用の自己負担分に対し経費の一部を村が補助し重度心身障害者の福祉の向上を図っています。又、『障害者自立支援法』により、障害種別ごとに複雑に組み合わさっていた福祉サービスが一つになり
○介護給付、○訓練等給付、○自立支援医療、○補装具費の支給、○地域生活支援事業等により、障害者の地域での自立した生活を総合的にサポートするために取り組んでいます。
○介護給付、○訓練等給付、○自立支援医療、○補装具費の支給、○地域生活支援事業等により、障害者の地域での自立した生活を総合的にサポートするために取り組んでいます。
ご意見・ご要望・お問い合わせ 民生課 身障.知障.精神係まで
TEL:099-222-3141
事業名 |
三島村生活支援型ホームヘルプサービス事業 (所管:民生課) | |
目的 |
介護保険法に規定する訪問介護サービス利用できない在宅のひとり暮らし高齢者等に対して、ホームヘルパーを派遣し、居宅で自立した生活の継続を可能にするとともに、要介護状態への進行を防止する目的とする。 | |
利用対象者 |
介護保険法に規定する訪問介護サービス利用できないおおむね65歳以上の単身世帯及び高齢者夫婦世帯等で日常生活に係る援助が特に必要と認められる者とする。 | |
サービス内容 |
(1)日常生活に係る援助 ア)衣類の洗濯及び補修 イ)住居等の掃除及び整理整頓 ウ)生活必需品の買物 エ)関係機関との連絡 オ)その他村長が必要と認める援助 |
(2)相談及び助言 ア)健康や栄養管理に関する相談及び助言 イ)その他必要な相談及び助言 |
費用の負担 |
費用負担額は1時間当たり80円とする。ただし、村長が特に認めた場合は減免することができるものとする。 | |
事業名 |
三島村老人会食サービス事業 (所管:民生課) |
目的 |
在宅のひとり暮らし高齢者等に対し地域福祉センター等で食事を提供することにより、高齢者等の自立した生活の維持や地域との交流、安否の確認など在宅福祉の推進を図ることを目的とする。 |
利用対象者 |
事業の対象者は、居住するおおむね70歳以上の在宅の高齢者等とする。 |
サービス 実施回数 |
事業の会食は、毎月3回とし、集合会食等の事業を実施するものとする。 |
費用の負担 |
事業の実施に要する費用のうち利用者が負担する費用は、無料とする。 |
事業名 |
三島村敬老金支給事業 (所管:民生課) |
目的 |
居住する高齢者に対し、長寿を祝福して敬老の意を表すため敬老金を支給することを目的とする。 |
受給資格 |
敬老金を受けることができるものは、9月1日現在において、本村に1年以上居住し、住民基本台帳に登録されている70歳以上の者に7,000円とし、80歳以上の者に12,000円以内とする。 |
敬老金の支給 |
敬老金は、1人につき年額12,000円以内を支給する。また、特別敬老祝金は、満100歳に達した者に支給する。 |
支給期日 |
敬老金は、毎年、敬老の日に支給するものとする。また、特別敬老祝金は、原則として、誕生日に支給するものとする。 |
事業名 |
三島村敬老特別乗船券交付事業 (所管:民生課) |
趣 旨 |
村民の長寿を祝福して敬老の意を表し、老人が余生を楽しく生活できるよう配慮するため敬老特別乗船券を交付する。 |
定 義 |
敬老特別乗船券とは、村営船みしまを利用できる特別乗船券をいう。 |
対 象 |
乗船券の交付を受けることができる者は、本村に居住し、住民登録を有する70歳以上の者とする。但し、70歳以上の者が公的機関で費用弁償等を支給されて乗船する者は除く。 |
交 付 |
乗船券の交付期日は毎年4月1日とする。 |
乗船券の 使用期間及び 使用区間 |
(1)使用期間は交付の日から当該年度の3月31日まで(但し、12往復限りとする。) |
